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住宅用火災警報器の設置が義務化されました 「平成18年6月1日より」

 平成18年6月1日から住宅用火災警報器の取り付けが義務付けられています。

 市町村条例で定められる日から適用。
 
 
※平成23年6月1日以降はすべての住宅に義務付けられる事になります。
   
  住宅用火災警報器を設置する部屋は以下のようになっています。
 
寝 室
普段の就寝に使われる部屋に設置、子供部屋・老人の部屋なども就寝に使われている部屋はすべて対照になります。
階 段
寝室がある階の階段 ※1、※2 に設置します。

階 段
(3階建て以上の場合)

寝室がある階から、2つ下の階の階段※2に設置します。
(その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要。 )
寝室が1Fのみにあるばあいは、
居室のある最上階の階段に設置します。
廊 下
警報器を設置する必要が無かった階でも、
寝室を除く居室(床面積7u以上)が5以上ある階の廊下に
設置します。
台所・その他居室
市町村条例により設置が義務付けられている部屋に設置します。
※1 1Fの階段は設置不要 ※2 屋外に設置された階段を除く。
     
 

設置例

 
1階建ての場合
 
 
 
 
 
2階建ての場合
 
 
 
 
3階建ての場合
 
 
 
 
 
   
 
廊下に設置しなければならない場合
 
  ◆廊下に設置は、何階建てであっても上記の条件に当てはまれば設置しなければなりません。
 



     
警報器 設置のしかた
   
       
はりなどがある場合の取り付けは・・・
1. 火災警報器の中心をはりから60cm以上離します。
2. 火災警報器の下端は、天井などの取り付け面の下方60cm以内の位置に設けます。
天井に取り付ける場合は
火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。
調理器具やエアコンなどの吹き出し口付近の取り付けは・・・
調理器具やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。
壁に取り付ける場合は
天井から15〜50cm以内に火災警報器が来るようにします。

神奈川県の各市町村条例における設置義務 (平成17年11月29日時点)
(お住まいの市町村をクリックして詳細がごらんになれます)神奈川県以外の設置義務はこちら
市町村
消防本部名
既存住宅への
義務付時期
設置届けの
有無
台所設置
義務
横浜市 横浜市消防局 平成23年6月1日  
川崎市 川崎市消防局 平成23年6月1日  
座間市 座間市消防本部 平成23年6月1日  
相模原市 相模原市消防本部 平成23年6月1日  
横須賀市 横須賀市消防局 平成23年6月1日  
三浦市 三浦市消防本部 平成23年6月1日  
葉山町 葉山町消防本部 平成23年6月1日  
逗子市 逗子市消防本部 平成23年6月1日  
鎌倉市 鎌倉市消防本部 平成23年6月1日  
大和市 大和市消防本部 平成23年6月1日  
厚木市 厚木市消防本部 平成23年6月1日  
海老名市 海老名市消防本部 平成23年6月1日  
南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町 足柄消防組合消防本部 平成23年6月1日  
箱根町 箱根町消防本部 平成23年6月1日  
藤沢市 藤沢市消防本部 平成23年6月1日  
綾瀬市 綾瀬市消防本部 平成23年6月1日  
茅ヶ崎市 茅ヶ崎市消防本部 平成23年6月1日  
愛川町 愛川町消防本部 平成23年6月1日  
清川村 清川村消防本部 平成23年6月1日  
平塚市 平塚市消防本部 平成23年6月1日  
大磯町 大磯町消防本部 平成23年6月1日  
小田原市 小田原市消防本部 平成23年6月1日  
泰野市 秦野市消防本部 平成23年6月1日  
二宮町 二宮町消防本部 平成23年6月1日  
湯河原町 湯河原町消防本部 平成23年6月1日  
伊勢原市 伊勢原市消防本部 平成23年6月1日  
寒川町 寒川町消防本部 平成23年6月1日  
     
  ■ 設置の際は必ず所轄の消防本部にてご確認ください。  
 
  住宅用火災警報器 電池式 
  住宅用火災警報器 AC100V電源式 

 

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